ふくろうらいふはタイ・チェンマイでのロングステイに関する情報提供・調査と現地サポートを致します。

TOP>ロングステイ準備 ビザの申請

ロングステイ準備ビザの申請

タイへの観光目的での滞在は30日以内なら、不要ですので、30日以内での下見ツアーや体験ロングステイでは、ビザの取得は必要ありません。
30日を越える場合には、観光ビザもしくはロングステイビザ(50歳以上)もしくは年金ビザ(60歳以上)の取得が必要です。
観光ビザ
観光ビザの場合は60日の滞在が可能となり、現地にて最大で30日の延長申請ができます。申請通りに延長されれば、最長で90日間の滞在が可能となります。
観光ビザはタイ大使館窓口での申請の他、現金書留による郵送申請ができるのが特徴。最近は観光ビザの取得が難しいのでその都度大使館や領事館での確認が必要。

観光ビザに必要な書類

  • パスポート(残存有効期間6ヶ月以上、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
  • 申請書1通
  • 写真2枚(縦45×横40mm、カラー)
  • 航空券もしくは予約確認書(コピーでも可)
  • 退職者は預金残高証明書または年金証書(有職者は在職証明書と休職証明書)
  • 旅行のスケジュールを英文で記載したもの
  • 申請料 4,500円

手続き代行は弊社にお任せ下さい。6000円/人

ロングステイビザ
ロングステイビザを日本で取得した場合は通称O−Aビザ、タイ国内で取得した場合通称Oビザと呼び名が変わります。申請条件は年齢が50歳以上であり、過去にタイ国内への入国を拒否されたことのない方、タイ国内での労働を目的としないことです。日本で申請したO−Aビザの場合、入国日から1年間の滞在ができ、入国回数がマルチ(複数回)なので、日本への帰国も無制限です。 タイ国内にて延長も可能ですが、最長の許可が出た場合でも、最初の入国日から2年となります。

ロングステイビザに必要な書類(日本で取得の場合)

  • パスポート原本(残存有効期間6ヶ月以上、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
      及び全ページコピー3部
  • 申請書3通
  • 写真4枚(縦45×横40mm、カラー)
  • 航空券もしくは予約確認書コピー3部
  • 金融証明書(いずれか1点で公証人役場での認証が必要)原本とコピー2部
        ・タイ国内銀行発行の預金残高証明書(80万バーツ以上)英文
        ・年金などの証明書(月額6万5千バーツ以上、もしくは年収80万バーツ以上)
        ・銀行残高証明書と年金年収の合計が80万バーツ以上と確認できる証明書
       (公証人役場にて英文で認証をつけ発効日から3ヶ月以内のもの)
  • 英文の経歴書3通
  • 国公立病院発行の英文の健康診断書(外務省の認証が必要)原本とコピー2部
  • 無犯罪証明書(各都道府県の警察本部で発行されたもので外務省の認証が必要)原本
  • 申請料 22,000円
観光ビザで入国し、タイ国内でロングステイビザを取得することも可能です。その場合、あらかじめ日本を出発前に、タイ国内の銀行に口座を作り日本の支店からタイの支店へ80万バーツ以上を送金しておく必要があります。
タイにおいて申請の際必要なのは、パスポート・申請書・写真(40mm×60mm)・タイの銀行の預金通帳・銀行が発行する残高証明書・銀行が発行する「海外から送金された金額と事実の証明書」です。 タイ国内の申請は入国管理事務局にて行いますが、個人で行うのは難しく、専門の代行業者を使う場合が多いです。

安心して弊社にお任せ下さい。2500バーツ/人〜
年金ビザ
年金ビザは満60歳以上であり、月額15万円以上の年金があれば申請できます。入出国が1回きりのシングル(ビザ有効期限90日)の他に、ビザの有効期間内なら何度でも出入国できるマルチプル(ビザ有効期限1年)と呼ばれるものがあります。どちらも滞在期間は90日間となり、それ以上滞在する場合はタイ国内にて延長手続きが必要となります。

年金ビザに必要な書類(日本で取得の場合)

  • パスポート原本(残存有効期間6ヶ月以上、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
  • 申請書1通
  • 写真2枚(縦45×横40mm、カラー)
  • 航空券もしくは予約確認書
  • 年金証書(月額15万円以上)原本とコピー1部
  • 英文の経歴書1通
  • 英文の身元保証書1通(日本在住の成人・家族でも可)
  • 身元保証人のパスポートコピー1通
  • 戸籍謄本1通(原本)
  • 国公立病院発行の英文の健康診断書
  • 申請料
        シングル 9,000円
        マルチプル(複数回出入国)22,000円
ロングステイビザも年金ビザも、夫の預金(80万バーツ)や年金にてビザが取得できれば、妻は配偶者ビザを取得することができます。
その場合、婚姻証明書類(戸籍謄本と英文の結婚証明書を作成し、外務省の認証が必要)が必要で、滞在期間は90日となります。

安心して弊社にお任せ下さい。2500バーツ/人〜

弊社には日本国内、バンコク、チェンマイに各担当者がいます。
ビザの配給は、個々その人の状況により条件が違います。
年金が少し足りない…?80万バーツが今振り込めない…?色々な悩みをお持ちでしょう。
まずは気軽にご相談下さい。

それぞれのビザや申請書類や条件に関しては、変更があることもありますので、タイ王国大使館・領事館での最新の情報を入手して下さい。また申請には多くの書類を必要とするため、日程に余裕を持ってすすめて下さい。

このページのトップへ

 
Copyright©2008 Fuku'sLow Life.com All rights reserved.